大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京地方裁判所 昭和33年(ワ)1492号 判決

原告 湘南地区市売木材協同組合

被告 株式会社静岡銀行

主文

原告の請求をいずれも棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事実

原告訴訟代理人は、「被告は、被告が社団法人東京銀行協会に対して、別紙目録の第一の手形につき昭和三十一年八月二十日にしたいわゆる不渡届、別紙目録の第二の手形につき同年九月十一日にしたいわゆる不渡届を撤回すべし。訴訟費用は被告の負担とする。」との判決を求め、請求の原因として、つぎのとおり述べた。

原告は別紙目録の約束手形二通をその振出日に振出して受取人大一木材株式会社に交付したところ、右受取人は満期前に右手形二通を被告に裏書譲渡した。被告は社団法人東京銀行協会の東京手形交換所(右協会が、その定款四条により、社員銀行の収受した手形小切手等を交換決済するために設けたもの)を通じて各満期頃右各手形を支払場所に呈示して支払を求めた。しかし、右各手形は受取人大一木材株式会社が原告に出荷すべき材木の代金の支払のために振出したものであるのにかかわらず、右会社が出荷すべき期日までに材木を出荷しなかつたので、原告は、右会社の債務不履行の故をもつて右各手形金の支払を拒絶した。

被告は、第一の手形につき昭和三十一年八月二十日、第二の手形につき同年九月十一日、東京手形交換所交換規則二一条一項「手形の返還を受けたる銀行は所定の書式に依り翌日交換開始時刻までに其旨を当交換所に届出づることを要す。但支払義務者の信用に関せざるものと認めたる場合は此限に在らず」により、同交換所に不渡届(手形の支払を拒絶されてその返酬を受けた旨の届出)をしたので、原告は各手形金に相当する金員を支払場所銀行株式会社横浜興信銀行(現在の株式会社横浜銀行)に預け入れ、同銀行は同年八月二十一日及び同年九月十二日同額の金員を異議申立提供金として同交換所に提供した。これは東京手形交換所交換規則二一条三項「本条の届出に対し其手形の返還を為したる銀行が信用に関せざるものと認め不渡の翌日営業時限までに不渡手形金額に相当する現金を提供して異議の申立を為したるときは取引停止処分を猶予するものとす」によつてした処置である。

しかるに、被告はその後右各手形を大一木材株式会社に受戻させて同会社から被告への裏書を抹消し、右会社はさらに右各手形を訴外浅井貞雄に裏書交付した。いずれにしても、被告も大一木材株式会社も現在右各手形の所持人ではない。

前記交換規則二一条の不渡届、取引停止処分及び異議申立の制度は持出銀行ないし持出銀行に取立委任をした者を保護することによつて手形取引の信用を高かめんとするものであるから、不渡届をした者が手形を所持しなくなつたときは、その不渡届は撤回すべきものである。(手形交換所は手形交換と関係ない者を保護する権能も責務もない)。本件において、被告は右不渡届を撤回しなければならない。

東京手形交換所の手形不渡届に対する異議申立事務等取扱要領(交換所通知、昭和三〇年九月一〇日実施)には手形事故解消の場合における不渡処分取止め請求や異議申立提供金返還のことが出ている。ここに事故解消とは手形の権利者義務者間の示談解決等のことをいうようであるが、不渡届に関係のない現在の手形所持人との間に示談解決することによつて不渡届をした持出銀行に不渡届の取止めを求めるというようなことは道理に合わないことである。まして本件では、被告は完全に手形関係から離脱し、遡求を受けるおそれもないのである。そのような被告が不渡届を維持しつづけるのは不当である。

前記交換規則は、社団法人東京銀行協会の社員銀行の申合せによつてできた、東京手形交換所が手形小切手等の交換決済をするための自治規則であるが、この規則によつて行うところは社員銀行以外の第三者の利益に強い影響を及ぼすものである。すなわち、前記規則二一条一項によつて持出銀行が不渡届をするときは、振出人(約束手形の場合)は同条二項による取引停止処分を甘受するか、受入銀行から異議申立提供金を提供してもらつて取引停止処分の猶予を受けるか、いずれか一つを選ばなければならない。前者の取引停止処分は振出人の経済活動に致命的なものである。すなわち、取引停止処分が行われると、手形交換所の社員銀行はその通知のあつた日から三年間不渡を出した振出人と当座勘定取引はもちろん、貸出取引も行うことができない。(同規則二二条一項)。逆の面からみると、取引停止処分を受けた者は三年間はどの銀行からも締め出されるのである。これは商取引をする者にとつては極刑である。後者の異議申立提供金は受入銀行が手形交換所に提供する手形金相当の金額であるが、受入銀行は異議申立提供金を提供するにあたつてはこれに相当する金額を別途預金として振出人(約束手形の場合)に提供させるのが普通である。いずれにしても手形所持人のする不渡届は、手形振出人の利益に直接強い影響を及ぼすものであり、今日においては、それは、手形交換制度において手形所持人が手形振出人に対して手形金の支払を強要する一つの手段と化しているのである。

不渡届と約束手形の手形振出人との間にはこのような関係があるから、本件において、原告は被告に対して、直接に、前記不渡届を撤回すべきことを求める請求権をもつているものといわなければならない。

仮りに、原告が被告に対し右の権利をもつものでないとしても、少くとも受入銀行である株式会社横浜銀行は被告に対して前記不渡届の撤回を求める権利をもつている。一方、原告は、右銀行に異議申立をしてもらうにあたり、右各手形金相当の金額を別途預金として右銀行に預け入れて、その預金債務をもつている。したがつて、原告は、この債権を保全するために、右銀行の被告に対する前記不渡届撤回請求権を代位行使することができるのである。原告のした右預金は、右銀行が本件異議申立提供金を前記協会から返してもらうことを条件として、右銀行から返してもらえるのである。このように、債権者の請求権が条件にかかつているような場合においては、債務者の資力の有無にかかわらず、債権者は、民法四二三条の代位権を行使することができなければならない。

よつて、原告は、第一段に、被告に対する直接の権利にもとづいて前記不渡届の撤回を求め、それが理由なしとされる場合に限り、予備的に、株式会社横浜銀行の権利を代位行使して、被告に対し、前記不渡届の撤回を求める。

かように述べ、立証として、甲第一ないし第四号証を提出し、「甲第三、四号証は手形の原物にもとづいて原告代理人加藤弘文が作つておいたもの、すなわち原告代理人の作成に係るものである。」と述べ、証人佐藤良輔の証言を援用し、丙第一号証の一ないし三が真正にできたことを認めた。

被告訴訟代理人は、主文同旨の判決を求め、つぎのとおり答弁した。

原告が別紙目録の約束手形二通をその振出日に振出し、受取人大一木材株式会社が満期前に右手形二通を被告に裏書譲渡したこと、被告が社団法人東京銀行協会の東京手形交換所を通じて各満期の日に右各手形を支払場所に呈示して支払を求めたが支払を拒絶されたので、右各手形につき東京手形交換所交換規則二一条一項により不渡届をしたこと、その後大一木材株式会社が右各手形を受戻して浅井貞雄に裏書譲渡したこと、社団法人東京銀行協会と東京手形交換所との関係、東京手形交換所交換規則の性質が原告主張のとおりであり、東京手形交換所交換規則に原告主張の定めがあることは認めるが、原告が右各手形金に相当する金員を株式会社横浜興信銀行(現在の株式会社横浜銀行)に預け入れ、同銀行が同額の金員を異議申立提供金として東京手形交換所に提供したことは知らない。

不渡届撤回に関する原告の意見には反対である。

原告の請求はつぎの理由により失当である。

(一)  原告は被告に対し、直接不渡届の撤回を求めることはできない。

手形に関する不渡届、取引停止処分、異議申立の手続は東京手形交換所交換規則にもとづいて行われるものであるところ、その交換規則は、社団法人東京銀行協会の社員銀行の申合せによりできた、東京手形交換所の運営のための自治的な規則であつて、法律的には右協会に加わつている社員銀行だけを拘束し、それ以外の者に対しては何ら権利を取得せしめ義務を負担させるものではない。一旦した不渡届の撤回も、右交換規則に定めた要件が具備したとき届出銀行がすべきものであつて、社員銀行以外の第三者が届出銀行に対して不渡届の撤回を請求することができるものではない。

(二)  原告が社員銀行たる株式会社横浜銀行に代位して被告に対して不渡届の撤回を請求することも許されない。

民法四二三条により債権者が債権者代位権を行使するには、その要件として、債権保全の必要があることを要する。そして債権者の保全しようとする債権が金銭債権である場合に債権保全の必要があるというには、債務者に右金銭債権を弁済する力がないという事情がなければならない。本件で原告が保全しようとする債権は原告の株式会社横浜銀行に対する金銭債権であるのに、右銀行は弁済能力十分である。してみると、債権保全の必要がないという点で原告の本件代位権の行使は失当である。

また株式会社横浜銀行の被告に対する不渡届撤回請求権なるものは、もしそれが存在するとすれば、前記協会に加つている右銀行だけが行使することができる(行使が一身に専属している)ものであるから、原告が代つてこれを行使するというようなことは許されない。この点でも原告の本件代位権の行使は失当である。

(三)  そもそも被告は本件不渡届を撤回すべきでない。

不渡届のことは東京手形交換所交換規則が定めているが、不渡届の撤回もまた同規則によつて処理しなければならない。

前記交換規則二一条の不渡届、取引停止処分の制度は社員銀行だけを拘束するものであつて振出人たる第三者は社員銀行が右規則に従つて行動することによつて間接に影響を受けるに過ぎない。すなわち、社員銀行間の自治的規約である前記交換規則は、これによつて社員銀行以外の第三者に対し権利を与えることも義務を負わせることもない。

そして前記規則が不渡届、取引停止処分に関する規定を設けた所以のものは、この処分によつて不良手形の横行を阻止し、優良手形の流通を確保し、もつて手形制度の信用を高めんとするためである。すなわち、不渡届、取引停止処分に関する一連の手続は手形所持人の権利の擁護だけを目的とするものではなく、かえつて約束手形振出人が不当に手形金を支払わないで手形の信用を害するような場合に、持出銀行に不渡届を出させ、社員銀行に右振出人に対する当座勘定及び貸出の取引を停止せしめ、もつて手形の濫発、不良手形の流通を抑制することを目的とするものである。

このように不渡届、取引停止処分制度の趣旨は単に手形所持人の権利の満足だけを目的とするものではないから、たとい手形が後に割引依頼人によつて買戻されて手形所持人たる持出銀行の手形債権が満足されたとしても、振出人(約束手形の)の義務がのこつている限り、持出銀行は、一旦した不渡届を撤回すべきものではない。

さきにも述べたように、不渡届、取引停止処分の手続は社員銀行間の自治規約である前記交換規則にもとづくものであつて、手形法によつて規定されまたは要求されているものではないから、この交換規則によつて社員銀行がした行為は手形の継続所持を前提としてのみ維持されるという性質のものではない。不渡届は、その後振出人が債務を履行するなどによつて手形の事故が解消した暁においてはじめて撤回すべきものであり、たまたま振出人以外の者の支払によつて届出銀行が手形を支払人に交付し、その所持を失つたからといつて直ちに撤回しなければならないものではない。そうすべき理由はない。

さて手形について事故が解消したときは、不渡届出銀行(持出銀行)からその事情を詳記した書類を添付して「不渡処分取止め請求書」を提出するか、または関係銀行が連署のうえ前記理由書を添付して「不渡処分取止め並びに異議申立提供金返還請求書」を提出することになつている(手形不渡届に対する異議申立事務等取扱要領交換所通知、昭和三〇年九月一日実施)。この事故解消は手形関係人間における事故解消のことであり、その意味は、振出人の支払、振出人と手形関係人との間の和解、調停等の成立、または手形の偽造、詐取その他の事由により振出人に支払義務なきことが明らかになつた(すなわち、振出人の信用に関せざることが明らかとなつた)ということである。このことはさきに述べた不渡届、取引停止処分制度の趣旨からいつて当然のことであり、手形についてこの意味における事故の解消がない限り、たとい手形を買戻してもらつて手形を所持しなくなつた場合でも、届出銀行は、「不渡処分取止め請求書」を提出すべきものでなく、不渡届を撤回すべき義務を負うものでもない。

本件各手形は、割引依頼人(裏書人)たる大一木材株式会社がこれを被告から買戻したうえ、さらに浅井貞雄に裏書譲渡したものであるが、本件各手形については現に右浅井と原告との間に訴訟が続けられていて、まだ手形の事故は解消していないから、被告は、さきにした不渡届を撤回すべきでない。

以上(一)ないし(三)のとおりで、原告の請求は失当である。

かように答弁し、立証として、丙第一号証の一ないし三を提出し、証人佐藤良輔の証言を援用し、甲第二号証が東京手形交換所交換規則であること、その他の甲号各証が真正にできたことを認めた。

理由

原告が別紙目録の約束手形二通をその振出日に振出し、受取人大一木材株式会社が満期前に右手形二通を被告に裏書譲渡したこと、被告が社団法人東京銀行協会の東京手形交換所を通じて各満期の日に右各手形を支払場所に呈示して支払を求めたが、支払を拒絶されたので、右各手形につき東京手形交換所交換規則二一条一項により不渡届(支払を拒絶されて手形の返還を受けた旨の届)をしたこと、その後大一木材株式会社(受取人かつ裏書人)が右各手形を受戻して浅井貞雄に裏書譲渡したこと、東京手形交換所は、社団法人東京銀行協会が、その定款四条により、社員銀行の収受した手形小切手等の交換決済をするために経営しているものであること、東京手形交換所交換規則は、同交換所運営のための手続規則として、右協会の社員銀行の申合せによつてできた自治的規則であること、右交換規則二一条二二条に原告主張の定めがあることは、当事者間に争いがない。そして、甲第一号証(真正にできたことに争いがない)によると、原告が右各手形金に相当する金員を受入銀行である株式会社横浜銀行(旧称株式会社横浜興信銀行)に預け入れ、同銀行が昭和三十一年八月二十一日及び同年九月十二日同額の金員を異議申立提供金として同交換所に提供したことが認められる。

問題は、本件各手形の所持を失い、手形関係から離脱してしまつた被告は、前記各不渡届を撤回しなければならないが、不渡届を撤回しなければならないとすると、原告または株式会社横浜銀行は被告に対しその撤回方を請求することができるかにある。

東京手形交換所交換規則二一条一項に不渡届の規定が、その二項に取引停止処分の規定が、その三項に不渡届に対する異議申立の規定が、同規則二二条一項に取引停止処分の効果の規定があることは、さきに述べたとおりである。

ところで、甲第二号証(東京手形交換所交換規則であることに争いがない)と証人佐藤良輔の証言とを合せ考えると、これら規定の趣旨とするところは、終戦後手形の不渡になるものが多く、手形制度の信用を害することはなはだしいものがあることにかんがみ、右協会の社員銀行をして不渡手形を出した手形義務者との取引を停止せしめ、間接にその手形義務者に圧迫を加えることによつて、手形所持人の利益を擁護するとともに、手形の濫発、不良手形の横行を根絶せしめ、手形制度の信用を高めんとすることにあること、そしてむしろ後者の手形制度の信用を高めるということこそ制度の主眼であることが認められる。

すなわち、不渡届、取引停止処分の制度は単に手形につき不渡届をした手形所持人(いわゆる持出銀行)の利益を擁護するためだけの制度とみるべきでなく、なしろ手形不渡という不名誉な事態によつて害われた手形取引の信用を回復することを主眼とする制度であるとみるのが相当である。別な言いかたをすると、右制度の主眼とするところは、手形所持人たる持出銀行対手形義務者の関係で手形所持人を保護しようという点よりも、むしろ右協会の社員銀行の協力によつて(不渡手形を出した手形義務者と取引しないという不作為義務を実行してもらうことによつて)不良手形を追放し、手形制度の信用を高めようという点にあるのである。

不渡届をした持出銀行が如何なる場合に不渡届を撤回すべきかについても、右制度の精神にもとづいて考えなければならない。

甲第二号証(東京手形交換所交換規則)中の手形不渡届に対する異議申立事務等取扱要領(交換所通知、昭和三〇年九月一日実施)によると、異議申立提供金返還の手続として、事故が解消したときは、不渡届出銀行からその事情を詳記した書類(理由書)を添付して「不渡処分取止め請求書」を提出するか、または関係銀行が連署のうえ前記理由書を添付して「不渡処分取止め並びに異議申立提供金返還請求書」を提出することを要求している。当裁判所も、手形不渡に関する事故が解消したときは、不渡届をした銀行は不渡届を撤回すべきものと考える。そしてここに事故解消というのは、振出人(約束手形の場合)が手形金を支払つたとか、振出人と手形権利者との間に和解、調停ができたとか、手形が偽造されたもので振出人に支払義務がないことがはつきりした(この最後のものは、支払を拒絶した当時、前記規則二一条一項にいわゆる支払義務者の信用に関せざるものであつた)とかの事由で、振出人が手形を不渡にしたことを責めつづけることができなくなつたことをいうものと考えなければならない。こういう事態に立ちいたると、手形の信用は回復されるからである。

不渡届をした持出銀行がその後手形を譲渡して手形関係から離脱したからといつて、別に手形を取得して所持人となつた者がいる限り、手形不渡に関する事故が解消したとはいえない。さきにも述べたとおり、不渡届、取引停止処分の制度は単に不渡届をした持出銀行の利益を擁護するだけの制度ではなく、むしろ手形不渡という不名誉な事態によつて害された手形取引の信用を回復することを主眼とする制度であるからである。

本件手形が、不渡届後に大一木材株式会社によつて受戻され、さらに浅井貞雄に裏書譲渡され、現に浅井がこれを所持していることは、さきに述べたとおりであるから、被告はさきにした不渡届を撤回する必要はないわけである。

被告が不渡届を撤回すべきである場合、原告または受入銀行たる株式会社横浜銀行は被告に対して撤回方を請求する権利をもつものであるかについては、なお検討すべき点があるが、いずれにしても被告はさきにした不渡届を撤回するに及ばないのであるから、本訴各請求は、ほかの点の判断をまつまでもなく、失当であるといわなければならない。

よつて、訴訟費用の負担について民事訴訟法八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 新村義広)

目録

第一の約束手形

金額   三一〇、二五〇円

満期   昭和三一年八月一八日

支払地  藤沢市

支払場所 株式会社横浜興信銀行片瀬支店

振出地  藤沢市

振出日  昭和三一年六月二四日

振出人  原告

受出人  大一木材株式会社

第二の約束手形

金額   三〇二、一二〇円

満期   昭和三一年九月九日

振出日  昭和三一年七月一七日

支払地    第一と同じ

支払場所    〃

振出地     〃

振出人     〃

受取人     〃

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例